各種サービス




浦和営業所・サービスセンター:
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川越営業所 :
TEL:049-242-3710 FAX:049-242-1782

春日部営業所:
TEL:048-733-0303 FAX:048-733-0301

行田営業所・サービスセンター:
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熊谷営業所 :
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前橋営業所・サービスセンター :
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太田営業所・サービスセンター :
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佐野営業所 :
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那須塩原営業所・サービスセンター :
TEL:0287-36-3851 FAX:0287-36-3852

点検・修理

フォークリフトなどの産業車両、ホイールローダ・油圧ショベルといった建設機械には法令により定期点検の実施が義務付けられています。
始業前点検や使用時に異常を感じる前に計画的な定期点検を受けていただくことで、故障の予防や安全確保につながります。
当社では産業車両から建設機械、さらには除雪車両まで幅広い機種に対応した点検整備を承っております。安全で安定した稼働のためにも、ぜひ定期点検の実施をご検討ください。
・一級建設機械整備技能士取得者20名在籍
・二級建設機械整備技能士取得者31名在籍
・一級産業車両整備技能士取得者39名在籍
・二級産業車両整備技能士取得者52名在籍

道路運送車両法第48条にかかる定期点検整備料金表

年次検査

検査時期 1年を超えない期間ごとに1回、定期検査を行わなければなりません
(安衛則第151条の21)
検査資格 検査業者もしくは使用する労働者が有資格の者でなければ実施できません
(安衛法第45条の2)
検査標章の
はり方
検査を行ったときは、見やすい箇所に年月を明示した検査標章をはり付けなければなりません
(安衛則第151条の24の5)
記録の保持 特定自主検査の記録簿は3年間保存しなければなりません(安衛則第151条の23)
補修等 検査時に異常を認めたときには、直ちに補修等必要な措置を講じなけらばなりません
(安衛則第151条の26)
罰則等 上記に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられます(安衛法第120条)

月例検査

検査時期 1月を超えない期間ごとに1回、定期検査を行わなければなりません
(安衛則第151条の22)
記録の保持 月例検査の記録簿は3年間保存しなければなりません
(安衛則第151条の23)
補修等 検査時に異常を認めたときには、直ちに補修等必要な措置を講じなければなりません
(安衛則第151条の26)
罰則等 上記に違反した場合は50万以下の罰金に処せられます
(安衛法第120条)

始業点検

検査時期 作業を開始する前に点検を行わなければなりません
(安衛則第151条の25)

運転資格取得

三菱ロジスネクスト・オンサイト研修センター
㈱PCT(旧:日立建機教習センタ)